婚姻届の「住所を定めた年月日」とは?導入編

婚姻届を提出する際、多くのカップルが戸惑う欄が「住所を定めた年月日」です。この欄は実は記入不要というのを知っていますか?毎年約50万組が提出する婚姻届ですが、この欄について正確に理解しているカップルは意外と少ないのが現状です。

本記事では、婚姻届の「住所を定めた年月日」の書き方について、実際の記入例を交えながら完全解説します。よくある間違いや提出時の注意点もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

婚姻届の基礎知識:提出前に押さえておきたいポイント

婚姻届は、戸籍法第19条に基づいて提出する公式な書類です。全国どの市区町村の役所でも提出でき、提出日が入籍日となります。婚姻届には約20項目の記入欄があり、その中でも特に間違えやすい欄が3つあります。それが「住所を定めた年月日」「本籍」「住所」の欄です。

婚姻届の提出前には、必ず夫婦双方の戸籍謄本を用意しておくことをおすすめします。これがあると、記入時の参照資料として役立ちます。

「住所を定めた年月日」の書き方:詳細解説

記入不要な理由:職員が対応する欄です

婚姽届の「住所を定めた年月日」という欄は、カップル側では記入してはいけません。この欄は、市区町村役所の職員が記入する欄なのです。新しく住所を定めた時の年月日を記録するための欄で、通常は空欄のまま提出するのが正解です。

もし誤って記入してしまった場合は、修正液を使わず、提出前に役所の窓口で相談してください。修正液での訂正は無効となる可能性があります。

なぜこんな欄が必要なのか?

この欄が存在する理由は、戸籍管理上のためです。婚姻によって新たに住所を定めるカップルもいれば、既に共有住所を持っているカップルもいます。その正確な日付を戸籍に記録する必要があるため、この欄が設けられています。一般的には、婚姻届を提出した日がそのまま「住所を定めた年月日」として記入されます。

記入例:どのように見えるのか

婚姻届が受理された後、役所の職員は「住所を定めた年月日」の欄に、提出日と同じ日付を記入します。例えば、令和5年6月15日に婚姦届を提出した場合、この欄には「令和5年6月15日」と記入されます。つまり、カップルが事前に記入する必要はないということです。

婚姻届で間違えやすい他の欄との違い

「住所」の欄との区別

「住所を定めた年月日」と混同しやすい欄に「住所」という欄があります。こちらはカップル自身が記入する必要があります。現在住んでいる住所、または婚姻後に住む予定の住所を記入してください。郵便番号から番地までを正確に記入することが大切です。

「本籍」の欄について

「本籍」の欄も重要です。これは住んでいる住所ではなく、戸籍上の籍を置く場所です。多くのカップルは現住所と同じにしますが、親の本籍地に置くことも可能です。本籍を変更したい場合は、婚姍届とは別に「転籍届」を提出する必要があります。

「届出日」の欄

「届出日」の欄は、婚姻届を提出する当日の日付を記入します。令和5年6月15日に提出するなら「令和5年6月15日」と記入してください。この日付が正式な入籍日となり、戸籍に反映されます。

よくある質問:婚姻届提出時のQ&A

Q1:「住所を定めた年月日」を誤って記入してしまいました。どうしたらいいですか?

A:修正液や二重線での訂正は避け、役所の窓口に相談してください。職員が対応してくれます。新しい婚姻届をもらい直して記入し直すことをおすすめします。提出前であれば修正可能ですが、提出後の修正は複雑になるため注意が必要です。

Q2:婚姍届を提出してから住所を変更することはできますか?

A:もちろん可能です。婚姍届提出後に住所が変わった場合は、別途「転居届」を提出してください。「住所を定めた年月日」は変更されませんが、現在の住所は更新されます。

Q3:海外在住のため、提出日が異なります。どのように記入しますか?

A:日本国外での婚姍は、帰国後に日本の役所に提出します。その際の提出日が入籍日となり、「住所を定めた年月日」も提出日と同じになります。詳しくは提出先の役所に相談してください。

Q4:婚姍届の記入漏れがある場合、役所で指摘されますか?

A:はい。不備がある場合は受理されません。約80~90%のケースで、提出時に職員が確認し、記入漏れがあれば教えてくれます。ただし「住所を定めた年月日」は記入不要なため、空欄でも問題ありません。

婚姍届提出時の準備チェックリスト

提出前に以下の項目を確認しておきましょう。

記入欄の確認事項:氏名は戸籍通りに記入したか、生年月日は正確か、住所は郵便番号から番地まで正しく記入したか、本籍は希望通りか、証人欄(署名人2名)が記入されているか、訂正がある場合は修正液ではなく二重線で対応したか、などです。

提出物の確認:戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)2通、身分証明書(運転免許証やパスポート)、印鑑(認印でOK)、婚姍届などを忘れずに持参しましょう。

提出後の重要な手続き:入籍後にやることリスト

婚姍届が受理されたら、入籍は完了です。しかし、その後の手続きも重要です。約2週間以内に市区町村役所で以下の手続きを済ませることをおすすめします。

転出届の提出(別の市区町村から引っ越した場合)、転入届の提出、国民年金の変更届、健康保険の変更届などが必要です。また、運転免許証やパスポートの名義変更も忘れずに。銀行口座やクレジットカードの名義変更も同時に進めると効率的です。

まとめ:婚姍届の「住所を定めた年月日」について

婚姍届の「住所を定めた年月日」という欄は、カップルが記入する必要のない欄です。これは市区町村役所の職員が、提出日を基準に自動的に記入する欄となります。この点を理解しておくことで、提出時の混乱を避けられます。

婚姍届の作成は人生の大切なステップです。正確な記入方法を理解した上で、幸せな入籍を迎えてください。もし記入時に不安なことがあれば、遠慮なく市区町村役所の窓口で相談することをおすすめします。職員は年間数千件の婚姍届を扱うプロですから、丁寧にサポートしてくれます。

最後に、このガイドが皆様の婚姍届提出のお役に立つことを心から願っています。素敵な新婚生活をお過ごしください!

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